日本赤十字社法
日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう、昭和27年8月14日法律第305号)は、日本赤十字社が、赤十字に関する諸条約および赤十字国際委員会において決議された諸原則の精神に則り、赤十字の理想とする人道的任務を達成することに関する日本の法律である。 法令番号は昭和27年法律第305号、1952年(昭和27年)8月14日に公布された。
日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう、昭和27年8月14日法律第305号)は、日本赤十字社が、赤十字に関する諸条約および赤十字国際委員会において決議された諸原則の精神に則り、赤十字の理想とする人道的任務を達成することに関する日本の法律である。 法令番号は昭和27年法律第305号、1952年(昭和27年)8月14日に公布された。
日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう、昭和27年8月14日法律第305号)は、日本赤十字社が、赤十字に関する諸条約および赤十字国際委員会において決議された諸原則の精神に則り、赤十字の理想とする人道的任務を達成することに関する日本の法律である。 法令番号は昭和27年法律第305号、1952年(昭和27年)8月14日に公布された。
出典: Wikipedia「日本赤十字社法」 · CC BY-SA 4.0
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