明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律

明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律(めいじにじゅうきゅうねんほうりつだいろくじゅうさんごうのゆうこうきかんにかんするほうりつ、旧字体: 明󠄁治二十九年法律第六十三號ノ有效期󠄁閒󠄁ニ關スル法律、明治38年3月8日法律第42号)は、当時日本内外の情勢に鑑み、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年法律第63号)の有効期限後においても当分その効力を存続することに関する日本の法律である。 1905年(明治38年)に成立し、同年3月8日に公布され、同年3月28日に施行した。

Source: Wikipedia — 明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律 (CC BY-SA 4.0)

明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律

明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律(めいじにじゅうきゅうねんほうりつだいろくじゅうさんごうのゆうこうきかんにかんするほうりつ、旧字体: 明󠄁治二十九年法律第六十三號ノ有效期󠄁閒󠄁ニ關スル法律、明治38年3月8日法律第42号)は、当時日本内外の情勢に鑑み、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年法律第63号)の有効期限後においても当分その効力を存続することに関する日本の法律である。 1905年(明治38年)に成立し、同年3月8日に公布され、同年3月28日に施行した。

出典: Wikipedia「明治二十九年法律第六十三号ノ有効期間ニ関スル法律」 · CC BY-SA 4.0

この記事を共有: X · Bluesky
プライバシーポリシー