普通自転車
普通自転車(ふつうじてんしゃ)は、日本の道路交通法とその関連法令の用語で、自転車のうち、大きさと構造が基準を満たし、「自転車及び歩行者専用(325の3)」の道路標識が設置された歩道(自転車歩行者道参照)を通行することができるものを指す。 == 経緯 == この名称が道路交通法に加えられた1978年の国会審議で、浅沼清太郎警察庁長官は、「歩道を通行することのできる自転車は普通自転車と称することとし、新たに車体の大きさ等について制限を加える」と説明している(1978年4月7日衆議院地方行政委員会)。