暴力行為等処罰ニ関スル法律
暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰することに関する日本の法律である。 この法律には題名が付されておらず、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。
暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰することに関する日本の法律である。 この法律には題名が付されておらず、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。
暴力行為等処罰ニ関スル法律(ぼうりょくこういとうしょばつにかんするほうりつ、大正15年法律第60号)は、団体または多衆による集団的な暴行・脅迫・器物損壊・強要(面会強請・強談威迫)などを特に重く処罰することに関する日本の法律である。 この法律には題名が付されておらず、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」というのはいわゆる件名である。
出典: Wikipedia「暴力行為等処罰ニ関スル法律」 · CC BY-SA 4.0
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