更改
更改(こうかい)とは、当事者が従前の債務に代えて、債務の要素の異なる新たな債務を発生させる契約をして、従前の債務を消滅させる行為(民法513条)。 民法について、以下では、条数のみ記載する。
更改(こうかい)とは、当事者が従前の債務に代えて、債務の要素の異なる新たな債務を発生させる契約をして、従前の債務を消滅させる行為(民法513条)。 民法について、以下では、条数のみ記載する。
更改(こうかい)とは、当事者が従前の債務に代えて、債務の要素の異なる新たな債務を発生させる契約をして、従前の債務を消滅させる行為(民法513条)。 民法について、以下では、条数のみ記載する。
出典: Wikipedia「更改」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky