有線電気通信法
有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう、昭和28年7月31日法律第96号)は、日本における有線電気通信設備の設置や使用を規律に関する法律である。 == 概要 == 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない(法第3条第1項)。
有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう、昭和28年7月31日法律第96号)は、日本における有線電気通信設備の設置や使用を規律に関する法律である。 == 概要 == 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない(法第3条第1項)。
有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう、昭和28年7月31日法律第96号)は、日本における有線電気通信設備の設置や使用を規律に関する法律である。 == 概要 == 有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない(法第3条第1項)。
出典: Wikipedia「有線電気通信法」 · CC BY-SA 4.0
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