未成年後見人
未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、18歳未満の児童に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。 以下は未成年後見人(及び未成年後見監督人)について特有な民法上の規定を紹介する。
未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、18歳未満の児童に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。 以下は未成年後見人(及び未成年後見監督人)について特有な民法上の規定を紹介する。
未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、18歳未満の児童に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。 以下は未成年後見人(及び未成年後見監督人)について特有な民法上の規定を紹介する。
出典: Wikipedia「未成年後見人」 · CC BY-SA 4.0
この記事を共有: X · Bluesky