林地開発許可制度
林地開発許可制度(りんちかいはつきょかせいど)とは、森林法第10条の2に定められている日本における森林の開発規制である。 民有林において一定規模以上の森林を伐採や掘削しようとする場合には開発者と都道府県の担当者の間で開発計画を事前に協議し、都道府県知事名での許可を得なければならないという点は全国共通である。
林地開発許可制度(りんちかいはつきょかせいど)とは、森林法第10条の2に定められている日本における森林の開発規制である。 民有林において一定規模以上の森林を伐採や掘削しようとする場合には開発者と都道府県の担当者の間で開発計画を事前に協議し、都道府県知事名での許可を得なければならないという点は全国共通である。
林地開発許可制度(りんちかいはつきょかせいど)とは、森林法第10条の2に定められている日本における森林の開発規制である。 民有林において一定規模以上の森林を伐採や掘削しようとする場合には開発者と都道府県の担当者の間で開発計画を事前に協議し、都道府県知事名での許可を得なければならないという点は全国共通である。
出典: Wikipedia「林地開発許可制度」 · CC BY-SA 4.0
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