株式譲渡自由の原則
株式譲渡自由の原則(かぶしきじょうとじゆうのげんそく)とは、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則のことをいう(会社法第127条)。 会社法について以下では、条数のみ記載する。
株式譲渡自由の原則(かぶしきじょうとじゆうのげんそく)とは、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則のことをいう(会社法第127条)。 会社法について以下では、条数のみ記載する。
株式譲渡自由の原則(かぶしきじょうとじゆうのげんそく)とは、株主がその有する株式について、自由に他人に譲渡することができる原則のことをいう(会社法第127条)。 会社法について以下では、条数のみ記載する。
出典: Wikipedia「株式譲渡自由の原則」 · CC BY-SA 4.0
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