信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。 == 信用毀損罪 == 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。

Source: Wikipedia — 信用毀損罪・業務妨害罪 (CC BY-SA 4.0)

信用毀損罪・業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。 == 信用毀損罪 == 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。

出典: Wikipedia「信用毀損罪・業務妨害罪」 · CC BY-SA 4.0

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