業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)は、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引である。 業者が販売する広義の商品又は提供する役務を利用する業務により、顧客に対して利益(「業務提供利益」という)が得られるとして誘引(勧誘)する。

Source: Wikipedia — 業務提供誘引販売取引 (CC BY-SA 4.0)

業務提供誘引販売取引

業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)は、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第51条で定義される、以下のような条件を全て満たす取引である。 業者が販売する広義の商品又は提供する役務を利用する業務により、顧客に対して利益(「業務提供利益」という)が得られるとして誘引(勧誘)する。

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出典: Wikipedia「業務提供誘引販売取引」 · CC BY-SA 4.0

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