歯科衛生士学校養成所指定規則
歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、1950年(昭和25年)2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省・厚生省令第1号として公布された省令である。 == 教育内容 == 基礎分野 科学的思考の基盤 人間と生活 専門基礎分野 人体(歯・口腔を除く。
歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、1950年(昭和25年)2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省・厚生省令第1号として公布された省令である。 == 教育内容 == 基礎分野 科学的思考の基盤 人間と生活 専門基礎分野 人体(歯・口腔を除く。
歯科衛生士学校養成所指定規則(しかえいせいしがっこうようせいじょしていきそく)は、1950年(昭和25年)2月17日に、日本国の歯科衛生士法に基づき文部省・厚生省令第1号として公布された省令である。 == 教育内容 == 基礎分野 科学的思考の基盤 人間と生活 専門基礎分野 人体(歯・口腔を除く。
出典: Wikipedia「歯科衛生士学校養成所指定規則」 · CC BY-SA 4.0
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