死体損壊・遺棄罪
死体損壊・遺棄罪(したいそんかいいきざい)とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪(刑法第190条)。 法定刑は3年以下の拘禁刑である。
死体損壊・遺棄罪(したいそんかいいきざい)とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪(刑法第190条)。 法定刑は3年以下の拘禁刑である。
死体損壊・遺棄罪(したいそんかいいきざい)とは、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得する犯罪(刑法第190条)。 法定刑は3年以下の拘禁刑である。
出典: Wikipedia「死体損壊・遺棄罪」 · CC BY-SA 4.0
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