死刑合憲判決
死刑合憲判決(しけいごうけんはんけつ)とは、1948年(昭和23年)3月12日に日本の最高裁判所大法廷(塚崎直義裁判長)が宣告した判決。 死刑制度は日本国憲法第36条で固く禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、1947年(昭和22年)に施行された同憲法の下でも違憲ではなく合憲であるという憲法解釈を示した判決であり、死刑制度合憲判決とも呼称される。
死刑合憲判決(しけいごうけんはんけつ)とは、1948年(昭和23年)3月12日に日本の最高裁判所大法廷(塚崎直義裁判長)が宣告した判決。 死刑制度は日本国憲法第36条で固く禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、1947年(昭和22年)に施行された同憲法の下でも違憲ではなく合憲であるという憲法解釈を示した判決であり、死刑制度合憲判決とも呼称される。
死刑合憲判決(しけいごうけんはんけつ)とは、1948年(昭和23年)3月12日に日本の最高裁判所大法廷(塚崎直義裁判長)が宣告した判決。 死刑制度は日本国憲法第36条で固く禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、1947年(昭和22年)に施行された同憲法の下でも違憲ではなく合憲であるという憲法解釈を示した判決であり、死刑制度合憲判決とも呼称される。
出典: Wikipedia「死刑合憲判決」 · CC BY-SA 4.0
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