死刑執行猶予
死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から無期懲役、さらに手柄を立てたと認められれば15~20年の懲役刑に減刑されるという制度である。 日本法における執行猶予とは異なり、死刑執行猶予の場合はその期間も刑務所に収監される。
死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から無期懲役、さらに手柄を立てたと認められれば15~20年の懲役刑に減刑されるという制度である。 日本法における執行猶予とは異なり、死刑執行猶予の場合はその期間も刑務所に収監される。
死刑執行猶予(しけいしっこうゆうよ、中: 死刑缓期执行/死刑緩期執行、 略称:死缓/死緩)、または執行猶予付き死刑判決(しっこうゆうよつきしけいはんけつ)とは、中華人民共和国における独特の死刑制度の一つで、死刑判決を下した際、犯人に二年の執行猶予期間を与え、その間を故意犯を犯さなければ、死刑から無期懲役、さらに手柄を立てたと認められれば15~20年の懲役刑に減刑されるという制度である。 日本法における執行猶予とは異なり、死刑執行猶予の場合はその期間も刑務所に収監される。
出典: Wikipedia「死刑執行猶予」 · CC BY-SA 4.0
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