母子保健法
母子保健法(ぼしほけんほう、昭和40年8月18日法律第141号)は、母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性ならびに乳児および幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することに関する法律である。 == 所管官庁 == こども家庭庁成育局母子保健課 == 構成 == 第一章 総則(第1条―第8条の3) 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4) 第三章 母子保健施設(第22条) 第四章 雑則(第23条―第28条) 附則 == 養育医療 == 未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。