気象業務法
気象業務法(きしょうぎょうむほう、昭和27年6月2日法律第165号)は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことに関する日本の法律である。 (第1条) 国土交通省外局の気象庁総務部企画課が所管し、内閣府防災担当政策統括官職、国土交通省海事局総務課危機管理室、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、海上保安庁海洋情報部企画課、海上自衛隊海洋業務・対潜支援群など他省庁と連携して執行にあたる。