水先法
水先法(みずさきほう、昭和24年5月30日法律第121号)は、水先をすることができる者の資格を定め、および水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資することに関する日本の法律である。 近い将来、船長経験を有する水先人が不足することによる船舶交通の円滑な運航が保てなくなる懸念。
水先法(みずさきほう、昭和24年5月30日法律第121号)は、水先をすることができる者の資格を定め、および水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資することに関する日本の法律である。 近い将来、船長経験を有する水先人が不足することによる船舶交通の円滑な運航が保てなくなる懸念。
水先法(みずさきほう、昭和24年5月30日法律第121号)は、水先をすることができる者の資格を定め、および水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、あわせて船舶の運航能率の増進に資することに関する日本の法律である。 近い将来、船長経験を有する水先人が不足することによる船舶交通の円滑な運航が保てなくなる懸念。
出典: Wikipedia「水先法」 · CC BY-SA 4.0
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