水質汚濁防止法施行令
水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本の政令。 == 内容 == 特定施設(第一条) カドミウム等の物質(第二条) 水素イオン濃度等の項目(第三条) 指定地域特定施設(第三条の二) 油(第三条の三) 貯油施設等(第三条の四) 排水基準に関する条例の基準(第四条) 指定項目、指定水域及び指定地域(第四条の二) 総量削減基本方針に掲げる総量(第四条の三) 排出水の排出の制限の施設(第五条) 緊急時(第六条) 都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等の基準(第七条) 報告及び検査(第八条) 公共用水域の管理を行う者(第九条) 政令で定める市の長による事務の処理(第十条) === 規制内容 === ==== (1) 健康項目(令2条) ==== 「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属、有機化学物質など) カドミウム及びその化合物 - シアン化合物 有機リン化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。