永久著作権
永久著作権(えいきゅうちょさくけん、Perpetual copyright)は、著作権の保護期間に上限が定められず、特定の著作物が(それを保護する法律の一部または全部が廃止されない限り)永久にパブリックドメインとならない状態、またはその著作権を指す。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条で著作権の保護期間を著作者の生存期間および著作者の死後50年間とすることを原則とし、それを加盟国に義務づけているが、同条約第6項ではさらに長期の保護期間を設定することを認めているうえ、期間の上限に関する記述は全く存在しない。