沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法

沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(おきなわのべんごししかくしゃとうにたいするほんぽうのべんごししかくとうのふよにかんするとくべつそちほう、昭和45年4月28日法律第33号)は、復帰前の沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く)等に対する日本の弁護士資格等の付与等に関する(同法1条)日本の法律である。 == 概要 == 復帰前の沖縄では、戦前の高等文官試験司法科(現在の司法試験に相当)の合格者の他に、米国民政府によって制定された「琉球民裁判所制(米国民政府布告第12号)」に基づいて資格を取得した弁護士(布令弁護士)が存在した。

Source: Wikipedia — 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法 (CC BY-SA 4.0)

沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法

沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(おきなわのべんごししかくしゃとうにたいするほんぽうのべんごししかくとうのふよにかんするとくべつそちほう、昭和45年4月28日法律第33号)は、復帰前の沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く)等に対する日本の弁護士資格等の付与等に関する(同法1条)日本の法律である。 == 概要 == 復帰前の沖縄では、戦前の高等文官試験司法科(現在の司法試験に相当)の合格者の他に、米国民政府によって制定された「琉球民裁判所制(米国民政府布告第12号)」に基づいて資格を取得した弁護士(布令弁護士)が存在した。

出典: Wikipedia「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」 · CC BY-SA 4.0

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