法三章
法三章(ほうさんしょう)とは前漢建国時における法のこと。 == 概要 == 『漢書』刑法志によれば、紀元前207年に劉邦が関中に入って秦王朝を滅ぼした際に、秦時代における法家に基づく過酷な法令を廃して、「人を殺した者は死刑、人を傷つけた者と物を盗んだ者はその程度によって罰する」とした「法三章」を定めた。
法三章(ほうさんしょう)とは前漢建国時における法のこと。 == 概要 == 『漢書』刑法志によれば、紀元前207年に劉邦が関中に入って秦王朝を滅ぼした際に、秦時代における法家に基づく過酷な法令を廃して、「人を殺した者は死刑、人を傷つけた者と物を盗んだ者はその程度によって罰する」とした「法三章」を定めた。
法三章(ほうさんしょう)とは前漢建国時における法のこと。 == 概要 == 『漢書』刑法志によれば、紀元前207年に劉邦が関中に入って秦王朝を滅ぼした際に、秦時代における法家に基づく過酷な法令を廃して、「人を殺した者は死刑、人を傷つけた者と物を盗んだ者はその程度によって罰する」とした「法三章」を定めた。
出典: Wikipedia「法三章」 · CC BY-SA 4.0
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