浮浪罪
浮浪罪(ふろうざい)は、日本の内務省警察犯処罰令第1条第3号に規定されていた刑法犯の通称、俗称である。 == 概要 == 「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者は、30日未満の拘留に処せられる」というこの規定ははなはだ漠然としていた。
浮浪罪(ふろうざい)は、日本の内務省警察犯処罰令第1条第3号に規定されていた刑法犯の通称、俗称である。 == 概要 == 「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者は、30日未満の拘留に処せられる」というこの規定ははなはだ漠然としていた。
浮浪罪(ふろうざい)は、日本の内務省警察犯処罰令第1条第3号に規定されていた刑法犯の通称、俗称である。 == 概要 == 「一定の住居または生業なくして諸方に徘徊する者は、30日未満の拘留に処せられる」というこの規定ははなはだ漠然としていた。
出典: Wikipedia「浮浪罪」 · CC BY-SA 4.0
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