海上捕獲法
海上捕獲法(かいじょうほかくほう、英:prize law)とは、戦時において交戦国が行う臨検や捜索、拿捕、没収等の諸行為を規律する国際法。 海上保険の分野では戦争危険は保険者免責が掲げられている法定免責であり、捕獲は拿捕などとともに戦争危険の一つとして保険証券の証券語句にも使用されており保険契約上の有無責の判断においても意味を持つ。
海上捕獲法(かいじょうほかくほう、英:prize law)とは、戦時において交戦国が行う臨検や捜索、拿捕、没収等の諸行為を規律する国際法。 海上保険の分野では戦争危険は保険者免責が掲げられている法定免責であり、捕獲は拿捕などとともに戦争危険の一つとして保険証券の証券語句にも使用されており保険契約上の有無責の判断においても意味を持つ。
海上捕獲法(かいじょうほかくほう、英:prize law)とは、戦時において交戦国が行う臨検や捜索、拿捕、没収等の諸行為を規律する国際法。 海上保険の分野では戦争危険は保険者免責が掲げられている法定免責であり、捕獲は拿捕などとともに戦争危険の一つとして保険証券の証券語句にも使用されており保険契約上の有無責の判断においても意味を持つ。
出典: Wikipedia「海上捕獲法」 · CC BY-SA 4.0
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