海底電信線保護万国聯合条約罰則

海底電信線保護万国聯合条約罰則(かいていでんしんせんほごばんこくれんごうじょうやくばっそく、大正5年法律第20号)は、海底電信線保護万国連合条約による海底電信線を損壊して通信を障碍しまたは障碍すべき危険を生せしめたる者の処罰に関する法律で、刑法に対する特別法である。 当初、海底電信線保護万国聯合条約罰則(明治18年太政官布告第18号)として制定され、これを廃止して制定された海底電信線保護万国聯合条約罰則(明治35年法律第27号)を更に全面改正して制定された。

Source: Wikipedia — 海底電信線保護万国聯合条約罰則 (CC BY-SA 4.0)

海底電信線保護万国聯合条約罰則

海底電信線保護万国聯合条約罰則(かいていでんしんせんほごばんこくれんごうじょうやくばっそく、大正5年法律第20号)は、海底電信線保護万国連合条約による海底電信線を損壊して通信を障碍しまたは障碍すべき危険を生せしめたる者の処罰に関する法律で、刑法に対する特別法である。 当初、海底電信線保護万国聯合条約罰則(明治18年太政官布告第18号)として制定され、これを廃止して制定された海底電信線保護万国聯合条約罰則(明治35年法律第27号)を更に全面改正して制定された。

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出典: Wikipedia「海底電信線保護万国聯合条約罰則」 · CC BY-SA 4.0

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