海難審判
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行された。
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行された。
海難審判(かいなんしんぱん)とは、海難審判法(昭和22年法律第135号)に基づき、海難審判所が、職務上の故意または過失によって海難を発生させた海技士・小型船舶操縦士・水先人に対して懲戒を行うための手続である。 2008年10月1日に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行された。
出典: Wikipedia「海難審判」 · CC BY-SA 4.0
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