消費者基本法

消費者基本法(しょうひしゃきほんほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護および増進に関し、消費者の権利の尊重およびその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体および事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護および増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定および向上を確保することに関する日本の法律である(第1条)。 所管官庁は、消費者庁である。

Source: Wikipedia — 消費者基本法 (CC BY-SA 4.0)

消費者基本法

消費者基本法(しょうひしゃきほんほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護および増進に関し、消費者の権利の尊重およびその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体および事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護および増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定および向上を確保することに関する日本の法律である(第1条)。 所管官庁は、消費者庁である。

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出典: Wikipedia「消費者基本法」 · CC BY-SA 4.0

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