消費貸借

消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約(民法第587条)。 また、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することを内容とする契約(民法第587条の2)。

Source: Wikipedia — 消費貸借 (CC BY-SA 4.0)

消費貸借

消費貸借(しょうひたいしゃく)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約(民法第587条)。 また、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することを内容とする契約(民法第587条の2)。

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出典: Wikipedia「消費貸借」 · CC BY-SA 4.0

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