消防水利標識

消防水利に設けられている標識(消防水利標識、消防水利の標識)について説明する。 == 概要 == 消防法第21条2では「消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない」と規定され、これを根拠法として標識が設置される。

Source: Wikipedia — 消防水利標識 (CC BY-SA 4.0)

消防水利標識

消防水利に設けられている標識(消防水利標識、消防水利の標識)について説明する。 == 概要 == 消防法第21条2では「消防長又は消防署長は、前項の規定により指定をした消防水利には、総務省令で定めるところにより、標識を掲げなければならない」と規定され、これを根拠法として標識が設置される。

出典: Wikipedia「消防水利標識」 · CC BY-SA 4.0

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