淫行条例
淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方公共団体が定める青少年の保護・健全育成に関する条例において、青少年との「淫行」「みだらな性交又は性交類似行為」などを規制する条文、またはその処罰規定の通称である。 条例上の規定は自治体により異なるが、最高裁は、条例上の「淫行」について、青少年に対する性行為一般ではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと判示している。