添付
添付(てんぷ)は、所有権の取得原因として民法第242条以下に規定される付合・混和・加工をいう。 == 添付の態様 == 付合 全体として一体の物とみられる程度に至り、損傷しなければ分離することができなくなり、あるいは、分離するのに過分の費用を要する状態となること 混和 所有者を異にする穀物などの固形物や酒などの液体が混じり合って所有者を識別することができなくなること 加工 他人の動産に工作が加えられること == 添付の効果 == === 所有権の帰属 === 添付(付合、混和、加工)によって生じた物の所有権については、以下の規定で定められる者が所有権を取得することとなり、他の物の所有権は消滅することになる。