激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行うことに関する法律である。 一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。
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