無害通航
無害通航(むがいつうこう、英語: Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さない事を条件として、沿岸国に対して事前通告無しで沿岸国の領海を外国船舶が通航する事を指す。 当然の権利として国際海洋法においては、内陸国を含め全ての国の船舶は、他国の領海において無害通航権を有するものとされる。
無害通航(むがいつうこう、英語: Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さない事を条件として、沿岸国に対して事前通告無しで沿岸国の領海を外国船舶が通航する事を指す。 当然の権利として国際海洋法においては、内陸国を含め全ての国の船舶は、他国の領海において無害通航権を有するものとされる。
無害通航(むがいつうこう、英語: Innocent passage)とは、沿岸国の平和・秩序・安全を害さない事を条件として、沿岸国に対して事前通告無しで沿岸国の領海を外国船舶が通航する事を指す。 当然の権利として国際海洋法においては、内陸国を含め全ての国の船舶は、他国の領海において無害通航権を有するものとされる。
出典: Wikipedia「無害通航」 · CC BY-SA 4.0
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