無過失責任

無過失責任(むかしつせきにん、英: Strict liability)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うという法理である。 == 概要 == 元来、裁判所は、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失が立証できなければ損害賠償義務も発生しないという過失主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめとして、企業の活動による多くの被害者が生じる事件が増加したため、過失責任主義における矛盾が生じた。

Source: Wikipedia — 無過失責任 (CC BY-SA 4.0)

無過失責任

無過失責任(むかしつせきにん、英: Strict liability)とは、不法行為において損害が生じた場合、加害者がその行為について故意・過失が無くても、損害賠償の責任を負うという法理である。 == 概要 == 元来、裁判所は、不法行為においては被害者が加害者の故意・過失が立証できなければ損害賠償義務も発生しないという過失主義を原則としていたが、科学技術の進歩・交通機関の発達などにより、公害をはじめとして、企業の活動による多くの被害者が生じる事件が増加したため、過失責任主義における矛盾が生じた。

出典: Wikipedia「無過失責任」 · CC BY-SA 4.0

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