爆発物取締罰則
爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって1884年(明治17年)12月27日に公布され、布告布達到達日数に掲げる府県の区分に応じ、1885年(明治18年)1月3日からの期日よりそれぞれの府県に施行された。 現在でも法律としての効力を有する。
爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって1884年(明治17年)12月27日に公布され、布告布達到達日数に掲げる府県の区分に応じ、1885年(明治18年)1月3日からの期日よりそれぞれの府県に施行された。 現在でも法律としての効力を有する。
爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく、明治17年太政官布告第32号)は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する勅旨であり、太政官布告によって1884年(明治17年)12月27日に公布され、布告布達到達日数に掲げる府県の区分に応じ、1885年(明治18年)1月3日からの期日よりそれぞれの府県に施行された。 現在でも法律としての効力を有する。
出典: Wikipedia「爆発物取締罰則」 · CC BY-SA 4.0
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