牛海綿状脳症対策特別措置法
牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう、平成14年6月14日法律第70号)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、およびまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護ならびに肉用牛生産および酪農、牛肉に係る製造、加工、流通および販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることに関する法律である。 == 構成 == 第1条 目的 第2条 定義 第3条 国及び都道府県の責務 第4条 基本計画 第5条 牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等 第6条 死亡した牛の届出及び検査 第7条 と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等 第8条 牛に関する情報の記録等 第9条 牛の生産者等の経営の安定のための措置 第10条 協力依頼 第11条 正しい知識の普及等 第12条 調査研究体制の整備等 附則 == 経緯 == 2001年9月:日本国内でのBSE第1例が確認される。