特別児童扶養手当等の支給に関する法律
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(とくべつじどうふようてあてとうのしきゅうにかんするほうりつ、昭和39年7月2日法律第134号)は、特別児童扶養手当等の支給に関する日本の法律である。 == 概要 == 精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的としている。