特別危機管理銀行
特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)とは、預金保険法102条一項三号を適用された銀行である。 2001年の預金保険法改正で金融危機対応に関する同法102条が新設した事に伴い規定された。
特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)とは、預金保険法102条一項三号を適用された銀行である。 2001年の預金保険法改正で金融危機対応に関する同法102条が新設した事に伴い規定された。
特別危機管理銀行(とくべつききかんりぎんこう)とは、預金保険法102条一項三号を適用された銀行である。 2001年の預金保険法改正で金融危機対応に関する同法102条が新設した事に伴い規定された。
出典: Wikipedia「特別危機管理銀行」 · CC BY-SA 4.0
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