特別養子縁組
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、実親が様々な事情で子供の養育が困難、もしくは不適格な場合にしっかりとした養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。 民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、実親が様々な事情で子供の養育が困難、もしくは不適格な場合にしっかりとした養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。 民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、実親が様々な事情で子供の養育が困難、もしくは不適格な場合にしっかりとした養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。 民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。
出典: Wikipedia「特別養子縁組」 · CC BY-SA 4.0
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