特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(とくていさんぎょうはいきぶつにきいんするししょうのじょきょとうにかんするとくべつそちほう、平成15年6月18日法律第98号)は、1997年(平成9年)の廃棄物処理法改正前(1998年〈平成10年〉6月以前)に不法投棄(不適正処分)が開始された産業廃棄物について、都道府県等が自ら行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うための枠組みに関する特別措置法である。 2003年度から10年間の時限法(時限立法)であったが、2012年の改正で存続期限が10年延長され、2023年3月31日に失効した。
Source: Wikipedia — 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法 (CC BY-SA 4.0)