特定継続的役務提供
特定継続的役務提供(とくていけいぞくてきえきむていきょう)とは、「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)第41条で定義される、次の各役務の提供、又はその役務の提供を受ける権利を販売することをいう。 対象となる役務 「エステティック」で期間が1か月を超えて、料金が5万円を超えるもの 「語学教育」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの 「学習塾等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの 「家庭教師等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの 「パソコン教室等」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの 「結婚情報提供」で期間が2か月を超えて、金額が5万円を超えるもの (なお、上記、各役務には詳細な適用要件がある。