特殊建築物定期調査・建築設備定期検査
特殊建築物定期調査・建築設備定期検査(とくしゅけんちくぶつていきちょうさ・けんちくせつびていきけんさ)とは、建築基準法第12条各項(第1項:特定建築物、第3項:防火設備、建築設備、昇降機等)により定められている、毎年もしくは数年に一度義務付けられている建築物の調査(特殊建築物定期調査、2016年6月以降は特定建築物定期調査(とくていけんちくぶつていきちょうさ)と改名されている場合もある)及び防火設備や建築設備ならびに昇降機や遊戯施設の検査(建築設備に関しては建築設備定期検査、他に防火設備は防火設備定期検査(ぼうかせつびていきけんさ)、昇降機・遊戯施設は昇降機等定期検査(しょうこうきとうていきけんさ))である。 この他、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)に関しても届出の後の定期報告が義務付けられていたが、2017年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)へ移行するにあたり、定期報告の制度が廃止された。