牽連犯
牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。 たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。
牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。 たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。
牽連犯(けんれんはん、- ぱん)とは、犯罪の手段又は結果である行為が他の罪名に触れることをいう(刑法54条1項後段)。 たとえば、他人の住居に侵入して窃盗を行った場合、住居侵入罪(刑法130条前段)と窃盗罪(刑法235条)は牽連犯となる。
出典: Wikipedia「牽連犯」 · CC BY-SA 4.0
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