独立行政法人通則法
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、独立行政法人における通則に関する日本の法律である。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が公共上の見地から行う事務および事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、独立行政法人における通則に関する日本の法律である。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が公共上の見地から行う事務および事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
独立行政法人通則法(どくりつぎょうせいほうじんつうそくほう、平成11年7月16日法律第103号)は、独立行政法人における通則に関する日本の法律である。 独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律と相まって、独立行政法人制度の確立ならびに独立行政法人が公共上の見地から行う事務および事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定および社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
出典: Wikipedia「独立行政法人通則法」 · CC BY-SA 4.0
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