生活保護法指定医療機関

生活保護法指定医療機関(せいかつほごほうしていいりょうきかん)とは、生活保護法による医療扶助を行うための医療を担当する機関である。 == 指定者 == 国の開設した医療機関 - 厚生労働大臣 それ以外の医療機関 - 都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長 == 役割 == === 生活保護法による医療扶助 === 生活保護法による医療扶助は、本法の扶助の一つとして、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない方に対して医療の給付を行うものであり、指定医療機関はその医療を提供する。

Source: Wikipedia — 生活保護法指定医療機関 (CC BY-SA 4.0)

生活保護法指定医療機関

生活保護法指定医療機関(せいかつほごほうしていいりょうきかん)とは、生活保護法による医療扶助を行うための医療を担当する機関である。 == 指定者 == 国の開設した医療機関 - 厚生労働大臣 それ以外の医療機関 - 都道府県知事、政令指定都市市長及び中核市市長 == 役割 == === 生活保護法による医療扶助 === 生活保護法による医療扶助は、本法の扶助の一つとして、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない方に対して医療の給付を行うものであり、指定医療機関はその医療を提供する。

出典: Wikipedia「生活保護法指定医療機関」 · CC BY-SA 4.0

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