略取・誘拐罪
略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。 日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。
略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。 日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。
略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。 日本の刑法では略取、誘拐及び人身売買の罪として同法224条 から 229条において規定される。
出典: Wikipedia「略取・誘拐罪」 · CC BY-SA 4.0
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