登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 (とうきめいぎにんのしめいもしくはめいしょうまたはじゅうしょについてのへんこうのとうきまたはこうせいのとうき)は、日本における不動産登記の態様の1つであり、登記記録に記録又は登記簿に記載された、権利に関する登記の現在の名義人の氏名・名称・住所について変更があった場合になされる登記である(不動産登記法64条1項)。 本稿では、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所を更正する登記についても述べる。
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