登録免許税法
登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう、昭和42年6月12日法律第35号)は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課す登録免許税(第2条)に関する法律である。 登録税法(明治29年法律第27号)の全部を改正して制定された。
登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう、昭和42年6月12日法律第35号)は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課す登録免許税(第2条)に関する法律である。 登録税法(明治29年法律第27号)の全部を改正して制定された。
登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう、昭和42年6月12日法律第35号)は、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課す登録免許税(第2条)に関する法律である。 登録税法(明治29年法律第27号)の全部を改正して制定された。
出典: Wikipedia「登録免許税法」 · CC BY-SA 4.0
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