白タク営業事件
白タク営業事件(しろタクえいぎょうじけん)は、道路運送法の白タク営業(自家用車による有償運送営業)への規制が、日本国憲法第22条の定める「職業選択の自由」に反しないかが争われた日本の裁判。 == 事件の経緯 == 東京都北区に在住する40代の蛍光染料販売業男性Xが1960年4月10日午前0時10分頃に池袋駅西口付近から板橋区蓮沼町まで自家用車に客を乗せ代金を受け取った白タク営業について、道路運送法違反で起訴された。
白タク営業事件(しろタクえいぎょうじけん)は、道路運送法の白タク営業(自家用車による有償運送営業)への規制が、日本国憲法第22条の定める「職業選択の自由」に反しないかが争われた日本の裁判。 == 事件の経緯 == 東京都北区に在住する40代の蛍光染料販売業男性Xが1960年4月10日午前0時10分頃に池袋駅西口付近から板橋区蓮沼町まで自家用車に客を乗せ代金を受け取った白タク営業について、道路運送法違反で起訴された。
白タク営業事件(しろタクえいぎょうじけん)は、道路運送法の白タク営業(自家用車による有償運送営業)への規制が、日本国憲法第22条の定める「職業選択の自由」に反しないかが争われた日本の裁判。 == 事件の経緯 == 東京都北区に在住する40代の蛍光染料販売業男性Xが1960年4月10日午前0時10分頃に池袋駅西口付近から板橋区蓮沼町まで自家用車に客を乗せ代金を受け取った白タク営業について、道路運送法違反で起訴された。
出典: Wikipedia「白タク営業事件」 · CC BY-SA 4.0
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