百日裁判
百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは100日以内に判決を行うという規定から生じた裁判の俗称である。 == 選挙 == 公職選挙法第213条および同法第253条の2では選挙効力訴訟と当選人の公民権や当選効力や立候補制限に関わる刑事訴訟(候補者本人の選挙違反や候補者周辺の連座制など)について「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない」「裁判所は他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と規定されている。
百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは100日以内に判決を行うという規定から生じた裁判の俗称である。 == 選挙 == 公職選挙法第213条および同法第253条の2では選挙効力訴訟と当選人の公民権や当選効力や立候補制限に関わる刑事訴訟(候補者本人の選挙違反や候補者周辺の連座制など)について「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない」「裁判所は他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と規定されている。
百日裁判(ひゃくにちさいばん)とは100日以内に判決を行うという規定から生じた裁判の俗称である。 == 選挙 == 公職選挙法第213条および同法第253条の2では選挙効力訴訟と当選人の公民権や当選効力や立候補制限に関わる刑事訴訟(候補者本人の選挙違反や候補者周辺の連座制など)について「訴訟の判決は事件を受理した日から100日以内にこれをするように努めなければならない」「裁判所は他の訴訟の順序にかかわらず速やかにその裁判をしなければならない」と規定されている。
出典: Wikipedia「百日裁判」 · CC BY-SA 4.0
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